連絡会規約
(第1条) 目的
本会は訪問リハビリ従事者等の交流をはかり、併せて会員相互の研鑽と
訪問リハビリテーションの発展に寄与する事を目的とする。
(第2条) 名称
本会は訪問リハビリテーション連絡会と称する。
(第3条) 事業
本会は第1条の目的達成のために次の事業を行なう。
①情報交換 ②勉強会 ③その他
(第4条) 構成
この会は訪問リハビリテーションに従事している者を中心に、参加希望者により構成される。
(第5条) 理事会
本会の理事会は連絡会において選出されるものとする。
また、理事会は理事と事務局長とで構成されるものとする。
理事会において、代表一名を選出することとする。
(第6条) 理事の任務
① 理事は本会を代表し、会務を運営・統括する。
② 本会の金銭出納について総会で報告しなければならない。
(第7条) 理事の任期
理事の任期は2年とし、一度に半数以上が交代しないものとする。
(第8条) 総会
総会は毎年定時期に会員の過半数以上の出席を持って実施する。
臨時総会は理事、または会員の1/3以上が必要と認めた時に実施する。
(第9条) 総会の決議事項
総会での決議事項は次の通りとする。
① 一般決議:総会出席1/2以上の賛成をもって決する。
イ.規約の改廃 ロ.その他、一般事項
② 特別決議:総会員の2/3以上の賛成をもって決する。
イ.理事の罷免決議 ロ.連絡会解散決議
(第10条)経費
本会の運営経費は、原則会員からの会費と本会の活動に協賛する関係団体等からの
寄付金をもって財源とする。
(第11条)会費
① 一般会費は連絡会参加毎に徴収する
② 特別会費は必要に応じて臨時に徴収する事がある。
(第12条)会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までの1年間とする。
(第13条)入会
届出がなされた場合をもって、入会とする。
(第14条)退会
届出がなされた場合をもって、退会とする。
(第15条)付則
本規約は平成13年5月18日より施行する。
本規約は平成19年6月15日から一部改正により施行する。
本規約は平成21年6月19日から一部改正により施行する。
本規約は平成22年5月21日から一部改正により施行する。
本規約は平成23年6月17日から一部改正により施行する。
本規約は平成24年6月21日から一部改正により施行する。