連絡会規約

 

 

連絡会規約

 

(第1条)   目的

 本会は訪問リハビリ従事者等の交流をはかり、併せて会員相互の研鑽と

訪問リハビリテーションの発展に寄与する事を目的とする。

 

(第2条)   名称

 本会は訪問リハビリテーション連絡会と称する。

 

(第3条)   事業

 本会は第1条の目的達成のために次の事業を行なう。

   ①情報交換   ②勉強会   ③その他

 

(第4条)   構成

 この会は訪問リハビリテーションに従事している者を中心に、参加希望者により構成される。

 

(第5条)   理事会

   本会の理事会は連絡会において選出されるものとする。

   また、理事会は理事と事務局長とで構成されるものとする。

   理事会において、代表一名を選出することとする。

 

(第6条)   理事の任務

     理事は本会を代表し、会務を運営・統括する。

     本会の金銭出納について総会で報告しなければならない。

 

(第7条)   理事の任期

 理事の任期は2年とし、一度に半数以上が交代しないものとする。

 

(第8条)   総会

 総会は毎年定時期に会員の過半数以上の出席を持って実施する。

 臨時総会は理事、または会員の1/3以上が必要と認めた時に実施する。

 

(第9条)   総会の決議事項

 総会での決議事項は次の通りとする。

      一般決議:総会出席1/2以上の賛成をもって決する。

   .規約の改廃   ロ.その他、一般事項

      特別決議:総会員の2/3以上の賛成をもって決する。

   イ.理事の罷免決議 ロ.連絡会解散決議

 

(第10条)経費

 本会の運営経費は、原則会員からの会費と本会の活動に協賛する関係団体等からの

寄付金をもって財源とする。

 

(第11条)会費

     一般会費は連絡会参加毎に徴収する

     特別会費は必要に応じて臨時に徴収する事がある。

 

(第12条)会計年度

 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までの1年間とする。

 

(第13条)入会

 届出がなされた場合をもって、入会とする。

 

(第14条)退会

 届出がなされた場合をもって、退会とする。

 

(第15条)付則

 本規約は平成13518日より施行する。

 本規約は平成19615日から一部改正により施行する。

 本規約は平成21619日から一部改正により施行する。

 本規約は平成22521日から一部改正により施行する。

 本規約は平成23617日から一部改正により施行する。

 本規約は平成24621日から一部改正により施行する。

 

リハ連くん
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